2021-08-24 第204回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第1号
絶版等により入手困難な資料を図書館等に加えて個人に送信できるようにする改正著作権法の施行に対応するため、国立国会図書館がデジタル化した図書等の資料を検索、閲覧できる国立国会図書館デジタルコレクションに機能を追加することなどに必要な経費として、九千二百万円を要求させていただきたいと考えております。 第二は、視覚障害者等用データ送信サービスのコンテンツ増大に必要な経費でございます。
絶版等により入手困難な資料を図書館等に加えて個人に送信できるようにする改正著作権法の施行に対応するため、国立国会図書館がデジタル化した図書等の資料を検索、閲覧できる国立国会図書館デジタルコレクションに機能を追加することなどに必要な経費として、九千二百万円を要求させていただきたいと考えております。 第二は、視覚障害者等用データ送信サービスのコンテンツ増大に必要な経費でございます。
本法案におきまして、絶版等資料のうち送信対象から除外されるものを三月以内に復刻する蓋然性が高いというふうにしているわけですが、そういうふうに限定しているのは、一般的に出版予定日の三月前には具体的な出版計画が定まっていることが多い。一方、三月以内であればその後の出版計画が変更される可能性も低いというふうに考えられるところでございます。
今もありました特定絶版等資料というものはどういうものなのか、この定義。それから、対象をこれに限定をした趣旨というのは何なのか。そして、一般に入手することが困難な図書館資料、この具体例について教えていただきたいと思います。
今回の改正におきましては、国立国会図書館による個人向けインターネット送信の対象は特定絶版等資料に限定しているところでございますが、この特定絶版資料は、絶版等資料のうち、著作権者や出版権者等から三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高い、つまり、改めて出版されるといったようなことの申出があり、国立国会図書館の館長が当該申出の日から三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを確認した資料
このため、まず、国立国会図書館が、絶版等で一般に入手困難な資料のデータを、図書館等だけでなく、事前登録した利用者に対して直接インターネット送信できるようにします。これによって、利用者は、各家庭等にいながらにして、国立国会図書館のウエブサイト上で多様な資料を閲覧することができるようになります。
第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しとして、国立国会図書館が、絶版等資料のデータを、図書館等に加え、直接利用者に対しても送信できるようにすること、また、一定の要件を満たす図書館等が、利用者の調査研究の用に供するため、現行の複写サービスに加え、著作物の一部分をメール等により送信できるようにすること、 第二に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化を図るため、放送では許諾なく著作物等
本法案では、絶版等資料のインターネット送信に当たって、利用者がそのデータを不正に拡散させるなどの違法行為が行われ、権利者の利益が不当に害されることのないよう、ダウンロードを防止し、又は抑止するための措置を講じることを求めております。 一方で、利用者の利便性の観点から、自ら利用するために必要と認められる限度においてプリントアウトすることは可能にしております。
今般の著作権法の改正案について執行していくためには、当然、今国立国会図書館からお答えになりました絶版等資料のデジタル化というのが必要不可欠でございますので、文化庁としましても、必要な支援、そして注視をしてまいりたいというふうに考えております。
現在、二百七十六万点のデジタル化資料を提供しておりますが、このうち絶版等資料百五十二万点を図書館等に送信しております。とりわけ、図書につきまして、一九六八年までに刊行されたものを対象として約九十七万点のデジタル化が完了しており、このうち図書館等に送信している絶版等資料は約五十五万点となります。
このため、まず、国立国会図書館が、絶版等で一般に入手困難な資料のデータを、図書館等だけではなく、事前登録した利用者に対して直接インターネット送信できるようにします。これによって、利用者は、各家庭等にいながらにして、国立国会図書館のウェブサイト上で多様な資料を閲覧することができるようになります。
この点、政府は、先月末に策定した知的財産推進計画二〇二〇において、絶版等により入手困難な資料などの図書館保有資料へのアクセスを容易にするための取組を進める方針と承知します。また、今年の夏には、十七の連携機関、約七十のデータベース、二千万件のメタデータを集約したジャパンサーチというものが正式公開されます。
委員御指摘のとおり、今般の新型コロナウイルスの感染拡大による図書館の休館などによりまして、図書館資料の閲覧利用が困難となったということに伴い、学生、研究者等を中心にインターネット等を通じた絶版等資料へのアクセスなどについてニーズが顕在化しているというふうに承知をしてございます。
文化庁といたしましては、これを機に、絶版等により入手困難な図書館資料等へのアクセスを容易化するため、図書館関係の権利制限規定をデジタル化、ネットワーク化に対応したものとすることにつきましても、権利者の利益保護に十分に留意しつつ、早急に文化審議会で検討していきたい、このように考えてございます。
この点、現行の著作権法におきましても、絶版等により一般に入手困難な資料、これにつきまして、図書館が他の図書館の求めに応じて複製物を提供したり、あるいは国立国会図書館がデジタル化した資料を他の図書館でも閲覧できるようインターネットで送信する、こういったことが可能となっているところでございます。
他方、今般、新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、図書館資料の閲覧利用が困難となっている、インターネット等を通じた絶版等資料へのアクセスの運営についてニーズが高まっているというのも事実でございますので、緊急的な対応を行っていただいているところでございますけれども、これを機に制度的な対応についても検討していく必要がある、このように考えているところでございます。
御指摘に関連する取組につきましては、昨今、絶版等により一般的に入手が困難な資料をデジタルアーカイブという形で公的機関等が保存し、広く国民の利用に供することの重要性が高まっているものと認識しております。
絶版等の理由で入手困難な資料約百五十一万点を国内外の図書館等にデータ送信しております。そのほか、六十九万点は国立国会図書館の館内限定で公開しております。
昨今、アーカイブ施設における文化資料の収集、保存、活用が重要な政策課題となっておりますところ、今回の改正が実現いたしますと、国会図書館による絶版等資料の送信が外国の図書館等にも可能になることや、美術館等がその展示作品を解説し紹介するために観覧者のタブレット端末等に送信することが可能になるほか、国などが裁定制度を利用する場合には事前の供託義務が免除されることになります。
美術館等におけるタブレット端末等を用いた作品の解説や紹介のための著作物等の利用、展示する作品の所在に関する情報を一般に提供するための公衆送信、国立国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送付等について、権利者の許諾なく行えるようにするとともに、権利者不明等の場合の裁定制度の見直しを行うものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
○中岡政府参考人 現行法におきましては、国立国会図書館が絶版等資料につきまして自動公衆送信できる宛先といたしましては、今、一定の国内の図書館等に限定されておりまして、具体的には政令におきまして公共図書館等に範囲を限定するとともに、施設に司書等が置かれていることが要件とされております。
美術館等におけるタブレット端末等を用いた作品の解説や紹介のための著作物等の利用、展示する作品の所在に関する情報を一般に提供するための公衆送信、国立国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送付等について、権利者の許諾なく行えるようにするとともに、権利者不明等の場合の裁定制度の見直しを行うものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
これによりまして、市場における入手が大変困難な出版物である絶版等の資料、これが、利用者がこれまで以上に積極的に活用できるようになるということも含めまして大変重要なことであると思っておる次第でございます。 これに関連しまして、この国立国会図書館に対してのデジタル化ということに関してお聞きを申し上げたいと思います。
○柴田巧君 絶版等資料あるいはその入手が困難なそういったものなどは、先ほど言ったような観点の取組があってもいいのかなと思いますので、更にいろいろと検討を是非していただきたいものだと思います。 さて、これも先ほどからもありますとおり、この刑事罰化によって、中高の学生というか生徒がいわゆる私的違法ダウンロードの中心になっているわけで、調査によれば六〇%以上ということになるわけです。
次に、先ほども山本先生からも御質問ありましたが、本法律案においては国立国会図書館から公立図書館等へのデジタル化された絶版等資料が送信できるようになったということは結構なことだと思っておりますが、更に踏み込んで、そういう絶版等の資料などは今後更に家庭でも閲覧あるいは送信できるようなことをやっぱり考えていくべき時期に来ているのではないかと。
それから第三号がございまして、これは他の図書館の求めに応じまして、絶版等によって一般には入手が困難な図書館資料の複製物を提供する場合。